居室の採光・換気

単に窓がついていれば良い訳ではありません。建築基準法では、居室の換気設備の基準が定められています。ふすまや障子などがあって開放できる部屋の場合は、2室を1室とみなして算定することが可能です。ふすまや障子で仕切られた部屋は、採光の場合と同様2室で1室として計算します。居室は床面積の1/20以上の窓や換気口などの開口部、もしくは換気設備が必要となります。

マンションでは第三種が多く用いられています。一般の住宅やマンションの場合は、居室の床面積に対して開口部の面積が1/7以上必要となります。マンション管理士の試験にも出題されますので、しっかり覚えておいてください。お風呂やトイレなどは居室ではないので、この採光の規定は適用されません。

建築基準法でどのように規定されているのかをしっかり確認しておきましょう。マンション管理士はこのような採光や換気の知識も要求されます。この機械換気設備には、第一種機械換気・第二種機械換気・第三種機械換気があります。また、天窓(トップライト)は一般の窓の3倍の採光があるとされているので、天窓の場合3倍の面積があるとみなされます。

2時間で居室の空気が全部入れ替わることが求められています。第一種は吸気・排気共に機械で行うもの、第二種は機械で吸気して排気口から自然排気、第三種は吸気口から自然吸気で空気を取り入れ、ファンなど機械で排気するものです。建築基準法では、住宅の居室や学校の教室、病院の病室では床面積に対して自然採光を確保するため、一定以上の採光のための開口部を設けることが決められています。現在、シックハウス対策のため原則すべての建築物は、機械換気設備が必要とされています。